全国民生委員互助共励事業は、全国社会福祉協議会が実施主体となり、全国の民生委員・児童委員の互助と共励を基盤に活動の充実振興を図ることを目的とする事業で、民生委員・児童委員一人当たり年間1,900円の会費によって運営されています。
このうち、互助事業として会員の死亡や配偶者の死亡、傷病、被災に対しては弔慰金・見舞金を、退任者に対しては慰労金を給付しています。弔慰金・見舞金等の給付は、原則として会員の民生委員・児童委員またはその遺族の方々から、市町村民児協事務局へお申し出いただくことにより、給付のための手続がとられます。
なお、全国互助共励事業とは別して、県民児協も死亡弔慰金の給付を行っていますので、併せてご申請ください。
全国互助事業と県民児協弔慰金
全国互助事業と県民児協弔慰金の2種類の給付制度があります。それぞれ給付対象の種別が異なりますので、下記表をご確認の上、各種別の項目をご覧ください。また、下記表内の各種別(緑字)をクリックすると、各種別の項目に移動します。
| 全国互助事業 | 県民児協弔慰金 | ||
| 公務/一般 | 種 別 | 公務/一般 | 種 別 |
| 公務関係 | (1)公務死亡 | 公務関係 | 公務死亡 |
| (2)公務傷害・疾病 | 公務傷害・疾病は対象外 | ||
| 一般給付 | (1)一般死亡・配偶者死亡 | 一般給付 | 一般死亡・配偶者死亡 |
| (2)一般傷病 | 一般傷病は対象外 | ||
| (3)災害見舞 | 災害見舞は対象外 | ||
| (4)退任慰労 | 退任慰労は対象外 | ||
| 一覧表PDF | 全国互助事業・県民児協弔慰金申請手続き・給付金額一覧表( |
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| リンク | 申請の流れと各種様式のダウンロードはこちら | ||
公務関係
公務関係には、公務死亡・公務傷害・公務疾病の3種類があります。一般給付と異なり、年4回(3・6・9・12月)、全民児連で行われる公務審査会において審議され、給付の可否や給付金の決定後に、支給されることになります。
| 要 件 | ア.都道府県・指定都市、市区町村、福祉事務所、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、その他の関係機関の指示による諸活動、並びに民生委員・児童委員としての職務遂行下、他人から危害を加えられ、もしくは不慮の事故による死亡。 イ.その他明らかに公務の遂行に起因するとみられる死亡。 |
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| 金 額 |
全国互助 事業 |
100,000〜200,000円 | ||
| 県民児協 | 10,000円 | |||
| 提 出 申 請 書 |
全国互助 事業 |
@互助様式第2号「給付金申請書」 A互助様式第3号「公務死亡説明書」(原本) B公務死亡証明書(原本)(関係公的機関の長、若しくは当該社協会長等による) C医師の発行する死亡診断書(原本) |
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| 県民児協 | 民生委員香華料繰替支弁請求書<一般死亡> | |||
| 提出時期 | 全国互助事業及び県民児協弔慰金ともに、事由発生後、速やかに申請してください。申請できる期間は、発生後1年以内となります。 | |||
| 要 件 | ア.都道府県・指定都市、市区町村、福祉事務所、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、その他の関係機関の指示による諸活動、並びに民生委員・児童委員としての職務遂行下、他人から危害を加えられ、もしくは不慮の事故による傷害。 イ.前記による諸活動の遂行が直接の原因とみられる疾病。 ウ.その他明らかに公務の遂行に起因するとみられる傷害又は疾病。 |
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| 金 額 |
@公務傷害 | 全国互助 事業 |
30,000〜150,000円 | ||
| 県民児協 | なし | ||||
| A公務疾病 | 全国互助 事業 |
20,000円 | |||
| 県民児協 | なし | ||||
| 提 出 申 請 書 |
全国互助 事業 |
@互助様式第2号「給付金申請書」 A互助様式第4号「公務傷害・公務疾病状況説明書」(原本) B公務傷害・公務疾病証明書(原本)(関係公的機関の長、または当該社協会長等による) C医師の発行する診断書(原本) |
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| 提 出 時 期 |
公務傷害 | <完治した場合> 事由発生後、速やかに申請してください。 <治療中の場合> 治療期間がすでに180日以上になっており、@これ以上入院しない時、または、Aすでに90日以上入院している場合は、治療中であっても申請してください。申請できる期間は、発生後1年以内となります。 <その他> なお、身体欠損、寝たきり等恒久的な機能障害に陥った場合は、加療期間によらず申請できる場合があるので、お問い合わせください。 |
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| 公務疾病 | 事由発生後、速やかに申請してください。 | ||||
2.一般給付
一般給付は、死亡弔慰、一般傷病、災害見舞、退任慰労の4種類に大別されます。各種要件や期間に応じて、給付金額が異なりますので、それぞれの項目をお読みのうえ、ご提出ください。
| 要 件 |
@一般 | 会員の公務以外の事由による死亡。 | |||
| A配偶者 | 会員と婚姻関係にある者及び事実上婚姻関係と同様の事情にある者の死亡。 | ||||
| 金 額 |
@一般 | 全国互助 事業 |
30,000円 | ||
| 県民児協 | 10,000円 | ||||
| A配偶者 | 全国互助 事業 |
15,000円 | |||
| 県民児協 | 3,000円 | ||||
| 提 出 申 請 書 |
全国互助 事業 |
@一般 | 1.互助様式第2号「給付金申請書」 2.医師の発行する死亡診断書 ただし互助様式第5号「一般死亡確認書」をもって代えることができる |
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| A配偶者 | 1.互助様式第2号「給付金申請書」 2.医師の発行する死亡診断書 ただし互助様式第6号「配偶者死亡確認書」をもって代えることができる |
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| 県民児協 | @一般 | 民生委員香華料繰替支弁請求書<一般死亡> | |||
| A配偶者 | 民生委員香華料繰替支弁請求書<配偶者死亡> | ||||
| 提出時期 | 全国互助事業及び県民児協弔慰金ともに、事由発生後、速やかに申請してください。申請できる期間は、発生後1年以内となります。 | ||||
| 要 件 | 入院、通院、自宅療養など、発生後1か月以上2か月未満(下記@)または、2ヶ月以上(下記A)の療養を必要とした傷病。 | ||||
| 金 額 |
@2か月未満 | 全国互助 事業 |
8,000円 | ||
| 県民児協 | なし | ||||
| A2か月以上 | 全国互助 事業 |
10,000円 | |||
| 県民児協 | なし | ||||
| 提 出 時 期 |
@2か月未満 | 完治後期間が、1ヶ月(30日)以上2ヶ月未満で確定したら、速やかに申請してください。 | |||
| A2か月以上 | 治療期間が、2ヶ月(60日)を超えた場合は、治療中でも申請可能です。治療中の場合であっても、2ヶ月(60日)を超えた時点で、速やかに申請してください。 | ||||
| 要 件 | ア.居宅以外の建造物は、居宅と隣接又は同一敷地内にある納屋、倉庫、工場、店舗、診療所、事務所、貸しアパート、寺社等の建物。 イ.居宅と居宅以外の建造物が同時に罹災した場合は、居宅のみを対象とする。 |
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| 金 額 |
@居宅 | 全国互助 事業 |
20,000円 | ||
| 県民児協 | なし | ||||
| A居宅以外 | 全国互助 事業 |
15,000円 | |||
| 県民児協 | なし | ||||
| 提出申請書 | 1.互助様式第2号「給付金申請書」 2.関係官公署の罹災証明書 |
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| 提出時期 | 事由発生後、速やかに申請してください。 | ||||
| 要 件 | ア.対象者の在任期間が、1年以上9年未満(下記@)、または9年以上(下記A)の場合。 イ.死亡による退任の場合は、死亡弔意をもって退任慰労を含むものとする。 |
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| 金 額 |
@1年〜9年未満 | 全国互助 事業 |
3,000円 | ||
| 県民児協 | なし | ||||
| A9年以上〜 | 全国互助 事業 |
5,000円 | |||
| 県民児協 | なし | ||||
| 提出申請書 | 1.互助様式第2号「給付金申請書」 2.互助様式第8号「退任確認書」 死亡による退任の場合は、死亡弔慰をもって退任慰労を含むものとする。 |
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| 提出時期 | 事由発生後、速やかに申請してください。 | ||||

